改築にあたり、相談に乗ってもらうことの多い増改築相談員について。
昭和60年度増改築相談員制度の創設。
登録者数は、約18250人(平成20年4月現在)。
増改築相談員とは、住宅の新築工事またはリフォーム工事に関する実務経験を10年以上有している者で、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが企画したカリキュラムの研修会に参加し、考査に合格し、同財団に増改築相談員として登録している者です。
増改築相談員は、顧客のための相談業務(一般消費者のためのコンサルティング業務)を行うとともに、必要に応じて積極的に助言ないし援助を行うことにより住宅リフォームの健全な普及を促進することです。
増改築相談員となるための研修会は、増改築相談員研修会の実施団体として、同財団の承認を得た地域の大工・工務店団体が実施し、これらの団体には、全建総連、全建連、(中)日本増改築産業協会、関西匠の会、日装連等の団体があります。
増改築相談員として登録を希望する者は実施団体が実施する研修会に参加(研修会への参加資格は、住宅の新築工事又はリフォーム工事に関する実務経験を10年以上有する者)し、考査に合格、申請することにより増改築相談員として当財団に登録することができます。
増改築相談員として登録されると、当財団では増改築相談員登録証を発行する他、毎年1回発行する住宅リフォーム支援者名簿(掲載希望者のみ)へ掲載します。
登録有効期間は5年です。
更新登録のための研修を受けることにより更新できます。
また、住宅リフォーム支援者名簿は、一般消費者が閲覧利用できるよう地方公共団体の住宅関係窓口や住宅金融公庫等に常備されており、自由に閲覧できる他、同財団のホームページでも閲覧できます。
増改築相談員研修会のカリキュラムは、当財団内に設置した委員会での企画、検討を経て決定しています。
新規登録のための研修会は9時間以上、更新研修会のカリキュラムは4時間30分以上となっています。
いずれもテキストは当財団で企画、作成したものを使用します。